賛助会員入会
社団法人山口県作業療法士会の賛助会員について(入会案内)
当会では当会の活動に賛助願える法人・個人を対象に、賛助会員制度を設け、活動の充実を図っております。
是非当会の活動をご理解いただき、賛助会員として入会をいただきますよう、ご案内申し上げます。
社団法人山口県作業療法士会賛助会員規定
(賛助会員入会)
第1条
山口県作業療法士会定款第5条第2号及び第6条に従い、本会の目的に賛同し、これを援助しようとする個人又は法人は、第2号様式の入会申込書を会長に提示し、会の理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。
(賛助会員の入会金及び会費)
第2条
賛助会員を団体、個人に区分し、会費は次のとおりとする。
団体会員 | 20,000円 |
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個人会費 | 3,000円 |
(賛助会員の特典)
第3条
賛助会員である団体は、次の特典を受けることができる。
- 本会が主催する研修会等で展示設備のある場合には、展示空間を無償で利用することができる。ただし、設営にかかる実費は、当該賛助会員の負担とする。
- 本会が発行する会員名簿に、事務所、営業所、電話番号のほか、営業品目等を無料で掲載することができる。
- 本会が発行する学会抄録等に広告を掲載する場合には、掲載料金につき5割引の特典を受ける。
- 作業療法に関する設備、機器等の開発、改良、情報収集等を行う場合には、本会から指導、助言を受けることができる。
2 賛助会員である個人は、次の特典を受けることができる
- 本会が発行する会員名簿に、氏名、住所、電話番号等を記載することができる。
- 本会が発行する学会論文集、ニュ-スを受け取ることができる。
- 本会主催の研修会、研究発表会等の案内が通知される。
(募金の制限)
第4条
本会は、本会が主催する研修会、研究発表会に際し、賛助会員に寄付を求めないことを原則とする。
(退会)
第5条
山口県作業療法士会定款第8条第1号に従い、賛助会員は退会しようとするとき、会長に届け出なければならない。
2 退会届の書式は、別記3号様式のとおりとする。
(規定の変更)
第6条
この規定の変更は、理事会の議決によらなければならない。
付則
- この規定は、平成4年10月4日から施行する。
- この規定は、平成8年4月1日から一部改正により施行する(第2条)
入会を希望される方
入会申込書書式を事務局(下記住所)に郵送またはフォームで送信の上、年会費(団体20,000円、個人3,000円)を郵便振替口座より納入してください。
提出書類
入会金(年会費)
団体 | 20,000円 |
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個人 | 3,000円 |
郵便振替口座
※団体の場合は団体名、個人の場合は個人名の記入をお願いします
口座番号 | 01590-5-11556 |
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加入者名 | 一般社団法人 山口県作業療法士会 |
提出書類送付・お問い合わせ先
事務局
- 〒753-0851 山口県山口市大字黒川2572-1 メゾン西京103
- TEL/FAX:083-920-0171