一般社団法人 山口県作業療法士会

賛助会員入会

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社団法人山口県作業療法士会の賛助会員について(入会案内)

当会では当会の活動に賛助願える法人・個人を対象に、賛助会員制度を設け、活動の充実を図っております。
是非当会の活動をご理解いただき、賛助会員として入会をいただきますよう、ご案内申し上げます。

社団法人山口県作業療法士会賛助会員規定

(賛助会員入会)

第1条

山口県作業療法士会定款第5条第2号及び第6条に従い、本会の目的に賛同し、これを援助しようとする個人又は法人は、第2号様式の入会申込書を会長に提示し、会の理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。

(賛助会員の入会金及び会費)

第2条

賛助会員を団体、個人に区分し、会費は次のとおりとする。

年会費
団体会員 20,000円
個人会費 3,000円

(賛助会員の特典)

第3条

賛助会員である団体は、次の特典を受けることができる。

  1. 本会が主催する研修会等で展示設備のある場合には、展示空間を無償で利用することができる。ただし、設営にかかる実費は、当該賛助会員の負担とする。
  2. 本会が発行する会員名簿に、事務所、営業所、電話番号のほか、営業品目等を無料で掲載することができる。
  3. 本会が発行する学会抄録等に広告を掲載する場合には、掲載料金につき5割引の特典を受ける。
  4. 作業療法に関する設備、機器等の開発、改良、情報収集等を行う場合には、本会から指導、助言を受けることができる。
2 賛助会員である個人は、次の特典を受けることができる
  1. 本会が発行する会員名簿に、氏名、住所、電話番号等を記載することができる。
  2. 本会が発行する学会論文集、ニュ-スを受け取ることができる。
  3. 本会主催の研修会、研究発表会等の案内が通知される。

(募金の制限)

第4条

本会は、本会が主催する研修会、研究発表会に際し、賛助会員に寄付を求めないことを原則とする。

(退会)

第5条

山口県作業療法士会定款第8条第1号に従い、賛助会員は退会しようとするとき、会長に届け出なければならない。

2 退会届の書式は、別記3号様式のとおりとする。

(規定の変更)

第6条

この規定の変更は、理事会の議決によらなければならない。

付則
  1. この規定は、平成4年10月4日から施行する。
  2. この規定は、平成8年4月1日から一部改正により施行する(第2条)

入会を希望される方

入会申込書書式を事務局(下記住所)に郵送またはフォームで送信の上、年会費(団体20,000円、個人3,000円)を郵便振替口座より納入してください。

提出書類

  1. 入会申込書書式

書式をメールフォームで送る

入会金(年会費)

団体 20,000円
個人 3,000円

郵便振替口座

※団体の場合は団体名、個人の場合は個人名の記入をお願いします

口座番号 01590-5-11556
加入者名 一般社団法人 山口県作業療法士会

提出書類送付・お問い合わせ先

事務局

  • 〒753-0851 山口県山口市大字黒川2572-1 メゾン西京103
  • TEL/FAX:083-920-0171